続・特定電子メール法
11 月 24th, 2008
前に、特定電子メール法について触れてから、
特定電子メール法のことは書いてなかったのですが、
わからない人の為におさらいしておきます。
メルマガを発行する場合、
メルマガの中に、氏名、住所、メールアドレスを記載しなければいけません。
会社の場合は会社の名前と住所、メールアドレス。
それと、いつ何処でアドレスを取得したが、管理しておかないとダメになりました。
これは個人レベルでは難しいと思います。
個人名を出せない人はたくさんいると思うので、
そういう方は、しばらく様子を見るしかありませんね。
会社の名前を貸してくれるとか、どこか会社、企業に所属して、
そこからハンドルネームで発行するとか、
新たなサービスが生まれる可能性も高いです。
発行責任者とライターは別でいいんですから、
「わが社からメルマガを発行してください。アドレス管理もします」
なんて情報商材や、サービスが生まれても、全然おかしくありません。
メルマガ配信スタンド、無料レポートスタンドなども、
対策を行い、システムは進化していくと思うので、
僕は、そこまで心配する必要はないと思ってます。
どうしても個人名でやれない方は、
今のところは様子見しかないですね。
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